ヒトと企業を元気にする JINJIBU. INC.
京都、大阪、滋賀の人事・労務サービスなら株式会社人事部へ
お問い合わせ TEL:075-256-4555 MAIL:info@jinjibu.biz
株式会社人事部TOP > 人事・労務の手引き

人事・労務の手引き

« 2008年05月 | メイン

2008年07月24日 
ご存知ですか?「パートタイマー均衡待遇推進助成金」

平成20年4月1日から改正パートタイム労働法が施行されました。

この法の概要については以前ご紹介させていただきましたが、正社員と同視すべきパートタイマーの差別的取り扱いの禁止、それ以外のパートタイマーに対する均衡配慮義務など、パート労働者を雇う会社側の従来のメリットを減少させて会社の負担が増加することが予想されます。実際「社員同一視」パートタイマーが多いところでは高コストを招いて、結果、雇用を削減せざるを得ないのではといった懸念も生じているようです。

一方で、優秀な人材確保の一端としてパート労働者を正社員化する制度を導入したり、パート労働者の育成や処遇を勘案して新たな人事制度を構築しようとされている会社もあるようです。

そこで今回はそんな事業主さまのために、この法改正に伴う助成金についてご案内したいと思います。パート労働者のやる気を引き出し会社の活性化に繋げていただく為にも、ぜひご利用されてはいかがでしょうか。

◆◇◆ パータイマー均衡待遇推進助成金 ◆◇◆
○支給メニューと支給額

支給対象メニュー                                   支給額
                                          第1回目 第2回目
①正社員と共通の処遇制度の導入                     25万円  25万円
②パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入         15万円  15万円
③正社員への転換制度の導入                        15万円  15万円
④短時間正社員制度の導入                         15万円  15万円
⑤教育訓練制度の導入                            15万円  15万円
⑥健康診断制度の導入                            15万円  15万円

※正社員がいることが必要です。
※対象パート労働者の1/2以上が雇用保険被保険者であることが必要です。(③⑥除く)
※就業規則または労働協約に規定することが必要です。
※申請は、(財)21世紀職業財団地方事務所で受け付けています。

いずれのメニューも支給は一事業主当たり一度限りで、2回に分けて支給されます。
平成19年7月1日以降に新たに制度を設けて、2年以内に対象者が出た場合に第1回目が支給、第2回目は第1回目の対象者が出て6ヶ月後に、その対象者が継続して雇用されている場合に支給されます。

中小企業様ですと①正社員と共通の処遇制度や②パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入などは難しいかもしれませんが、少人数の長期パート労働者がいらっしゃるような会社では⑥健康診断制度などは導入しやすいのではないでしょうか。

◆◇◆ 助成金について ◆◇◆
「助成金」とは、融資などとは異なり返済の必要はありませんし、申請し条件を満たしていれば当然に事業主に支給されるものです。しかし残念なことにこれらの制度はあまり知られておらず、申請には細かい要件や多くの添付書類が必要とされるなど、非常に面倒で利用しにくいのが実情です。また、種類が多すぎて自分の会社が該当するのかどうかが不明なことも多いようです。

投稿者:人事部 | カテゴリ: | コメント (0)