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人事・労務の手引き

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2008年02月20日 
パートタイム労働法が変わります!

少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されました。
改正パートタイム労働法を遵守するには、企業は何をすればよいのでしょうか?

パートタイム労働者とは
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」をいいます。「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」など呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてこの法の対象になります。

◆◇◆ 改正のポイント ◆◇◆
①雇い入れの際、労働条件を文書などで明示 <改正法第6条>
②待遇の決定に当たって考慮した事項についての説明が義務化 <改正法第13条>
③パートタイム労働者の差別的取扱いを禁止 <改正法第8条>
④正社員登用制度を導入すること <改正法第12条>
⑤苦情処理・紛争の自主的解決 (努力義務)

①労働条件通知書並びに雇用契約書を交付しましょう
パートタイム労働者を雇入れる際に、労働条件通知書並びに雇用契約書を作成して提示・取り交わしをしておきましょう。

今回の改正法により、労働基準法で文書交付を義務付けられている事項に加え、昇給、退職手当、賞与の有無についても文書(パートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能)による明示が義務付けられました。
<<これに違反すると10万円の過料が処せられます。>>

②雇い入れ後も待遇について説明をしましょう
雇い入れた後も、パートタイム労働者から求められたときは、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明しなければならなくなりました。

<<説明義務が課せられる事項>>
●労働条件の文書交付等●就業規則の作成手続●待遇の差別的取扱い禁止●賃金の決定方法●教育訓練●福利厚生施設●正社員への転換を推進するための措置

③パートタイム労働者に均衡のとれたな待遇を確保しましょう
期間の定めのない労働契約(反復更新により、期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められるものを含む)を締結している者のうち、その職務内容及び配置の変更の範囲が通常の労働者(いわゆる正社員)と同一であると見込まれるパートタイム労働者に対して、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用などについて、パートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されました。差別的取扱いを行わないよう、現状のパートタイム労働者の実態を把握・分析して早急に見直しましょう。

④ 正社員登用制度を導入しましょう
正社員への転換を推進するため、次のような措置を講ずることが義務化されました。

●正社員を募集する場合、その募集内容を既に雇用しているパートタイム労働者に対して周知する。
●正社員のポストを社内公募する場合、既に雇用しているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。
●パートタイム労働者が正社員へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。

⑤苦情の申し出に対応しましょう
今回の改正で事業主が措置を講じることが義務化された事項について、パートタイム労働者より苦情の申出を受けた時は、自主的に解決するよう努力義務が課されました。

<<対象となる苦情>>

●労働条件の文書交付等●待遇の決定についての説明●待遇の差別的取り扱い禁止●職務の遂行に必要な教育訓練●福利厚生施設●正社員への転換を推進するための措置

これらの苦情を解決するために、会社を代表する者と従業員を代表する者とで構成する苦情処理機関を設けることをお勧めします。男女雇用機会均等法でもこの苦情処理機関について定義されていますから、これらの苦情を合わせて解決する機関として設置・運営すると効率的ではないでしょうか。

◆◇◆ 事業主・総務担当の方は規定や就業規則の見直しを!! ◆◇◆
今回の改正パートタイム労働法において、「契約期間」が正社員とパートタイム労働者を区分する要件の一つになっています。「期間の定めのある契約」であっても、実質的に「期間の定めの無い契約」と認められると正社員と同視され、大幅な待遇面の見直しが求められます。契約更新を行う場合には再度、「契約期間」「更新及び雇い止めに関する基準」などを明確にしておき、自動更新は避け通知書を再度発行するという基本的な対応が重要になってくるでしょう。事業主や総務担当の方は現状の人事労務管理を早急に見直し、正社員登用制度など規定化し運用していきましょう。

また就業規則に関しても、正社員用は整備されていても、パートタイム用就業規則は未整備という企業は多いのでないでしょうか。ほとんどの就業規則はパートタイム労働者を対象外として取り扱っていますから、これでは対応しきれません。就業形態が複雑化、多様化する中で、正社員とパートタイム労働者との違いを明確に区分することが求められます。

パートタイム労働者を多く雇用し活用されている企業は少なくありません。だからこそ、パートタイム労働者の就業に関して明確なルールを策定し周知徹底しておく必要があるのです。パートタイム労働者の働く意欲を低下させないためにも、この機会に改正法に合わせて就業規則の見直しや正社員登用制度規定を策定されることをお勧めします。

投稿者:人事部 | カテゴリ: | コメント (0)