<<雇用保険法の一部が改正されます>>
○ 雇用保険の受給資格要件が変わります。(平成19年10月1日から)
○ 教育訓練給付の要件・内容が変わります。(平成19年10月1日から)
○ 育児休業給付の給付率が50%に上がります。(平成19年3月31日以降に職場復帰された方
→平成19年10月1日以降に職場復帰給付金の受給資格が生じる方より)
◆◇◆基本手当の受給資格要件の改正◆◇◆
○ 現行の「短時間労働被保険者(週所定労働時間20時間以上~30時間未満)」と「短時間労働被保険者以外の被保険者」の被保険者区分をなくし、基本手当の受給資格要件が一本化されます。
これまでは雇用保険被保険者が離職し、基本手当(失業給付)を受給する際は、一般被保険者については離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上必要とされていましたが、この要件が短時間労働被保険者と一本化され、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月月以上必要となります。
※今回は、教育訓練給付や育児休業給付について主にご説明させていただき、次回にて、基本手当(失業給付)の受給資格要件について詳しくお知らせいたします。
◆◇◆教育訓練給付の要件及び内容の変更について◆◇◆
○ 当分の間、本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、初回に限り、「1年以上」に緩和します。
○ これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額が一本化されます。(一律20%・上限10万円)
○ いずれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
今回の改正により、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方に限り、被保険者であった期間が1年以上あれば教育訓練給付の支給を受けることが可能となりました。ただし原則は、支給要件として被保険者であった期間が3年以上必要ですので、一度教育訓練給付の支給を受けると、その後3年以上被保険者であった期間がなければ支給を受けられないのは従来どおりです。
なお、給付率については、一律、受講のために支払った費用の20%(上限10万円)となりました。
【旧】
被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上 40%(上限20万円)
【新】
被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)
上記の改正後の新給付率は、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方に適用されますので、平成19年9月30日以前に受講を開始された方は、改正前の給付率が適用されます。現在支給要件期間5年以上で、受講をご予定の方は、支給割合・上限額が上記の通り引き下げられますので、早めの受講開始をお勧めいたします。また、初回申請者受給期間緩和措置(被保険者期間1年以上で受給可能)も平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
◆◇◆育児休業給付の給付率引き上げ◆◇◆
○ 平成19年3月31日以降に職場復帰された方から、平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までの育児休業給付の給付率が、休業前賃金の40%から50%に引き上げられます。
○ 育児休業給付の受給期間と基本手当の所定給付日数の算定基礎期間との調整が実施されます。
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6か月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」がありますが、今回、給付率が引き上げられたのは、「育児休業者職場復帰給付金」です。「育児休業基本給付金」の支給率は30%のまま変わりません。
【旧】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 10%
【新】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 20%
また、現行では、育児休業給付と基本手当の受給には調整規定は設けられていませんでした。今後は改正により、当該育児休業給付の支給を受けた期間については1日単位で、基本手当の算定基礎期間から除外することとなります。算定基礎期間とは、基本的に雇用保険の被保険者であった期間(前事業所における資格喪失と次の事業所における資格取得の間が1年未満であるときは通算可能。ただし、基本手当等の支給を受けた場合は、この支給に係る算定基礎期間は通算されない。)と同じですが、育児休業給付を受けた方は、被保険者であった期間よりも、算定基礎期間が短くなり、将来基本手当を受給するときに所定給付日数が少なくなる可能性がでてきます。この調整は平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方が対象で、この問題は、育児休業取得時ではなく離職時に顕在化するため注意が必要です。
◆◇◆その他の雇用に関する変更点◆◇◆
○ 平成19年10月1日から、外国人雇用状況報告制度が新しくなり、すべての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)を雇入れまたは離職の際に、雇用状況の届出が義務付けられます。当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが必要になります。10月1日の時点で、すでに雇用している外国人労働者については、施行後1年の間(平成20年10月1日まで)に届け出をしなくてはなりません。届出の方法は、当該外国人労働者が雇用保険の被保険者である場合には、雇用保険被保険者資格取得届に必要事項を記載して行うことができます。この届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となりますのでご注意ください。
○ 高年齢雇用継続給付の支給限度額が、8月1日から33万9235円(改正前34万733円)に引き下げられました。支給対象月に支払われた賃金がこの金額を超える場合は支給されなくなりますので、ご注意ください。
◆◇◆まとめ◆◇◆
今回は、教育訓練給付や育児休業給付の改正点を中心に、ご説明させていただきました。基本手当(失業給付)の受給資格要件については、次回の情報誌にて詳しくお知らせしたいと思います。今回の改正点は、受給者にも大きな影響があるものですので、社員の皆様に早めの情報提供をお勧めいたします。






