現在、会社と従業員との間における個別労働紛争が注目されています。
「個別労働紛争」とは、企業の組織再編や人事労務管理の個別化等に伴い増加している、労働関係事項に関する個々の労働者と事業主との間の紛争をいいます。
労働相談の受付件数は年々増加してきており、今後も増加していくことが見込まれています。
◆◇◆ 個別労働紛争解決促進法 ◆◇◆
平成13年10月1日より、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行され、現在運用状況は下記のようになっています。
◎ 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行状況(平成18年度)
1 総合労働相談件数 ・・・ 25,547件 (0.2%増※)
うち民事上の個別労働紛争相談件数 ・・・ 5,085件 ( 7%増※)
2 助言・指導申出受付件数 ・・・ 119件 (35%減※)
3 あっせん申請受理件数 ・・・ 209件 (13%減※)
( ※ 増加率は、平成17年度実績と比較したもの。)
個別労働紛争解決制度については、平成13年10月の法施行から5年半を経過したところですが、この間の人事労務管理の個別化や雇用形態の多様化などの変化を背景に、京都府内8箇所の総合労働相談コーナー等に寄せられた総合労働相談の件数は増加傾向を示しています。
また、平成18年度の助言・指導申出受付件数及びあっせん申請受理件数については前年度の実績より減少しているものの、前年度が制度発足以来最多であること及び全国的な状況からみて高水準で推移していることから、本制度が確実に定着化していると思われます。
◆◇◆ 労働紛争に対する対応策 ◆◇◆
労働紛争に対する対応策としては、「企業内における自主的解決」の促進が一番効果的だと思われます。一旦「訴訟」「あっせん」「調停」等になってしまうと、会社への負担もかかってしまいます。そうなる前に社内であらかじめ相談窓口を作る等の対応を行い、実際に労務紛争が具現化することを防ぐ取り組みが今後必要になってきます。
弊社が従業員様からの相談窓口になり、労務紛争を未然に防止するお手伝いをさせていただくといったサービスも提供させていただいております。会社にとっても企業価値を高める結果になることが予想されますので、ご興味のある方はぜひご連絡ください。後日ご訪問させていただき、詳しい説明をさせていただきます。






