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人事・労務の手引き

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2007年06月26日 
算定基礎(定時決定)

◆◇◆ 算定基礎(定時決定)とは ◆◇◆
被保険者の標準報酬月額(保険料の計算の基礎となるもの)は、資格取得時(通常は入社時)に決定されますが、昇給があったり手当に変動があったりして、給与額が上下することも少なくありません。
そこで年に一度各被保険者の標準報酬月額を実際の報酬(給与)と見合ったものにするため、標準報酬月額の改定が行われます。これを定時決定といい、毎年4、5、6月の3か月間に支払われた報酬の平均を元に計算されます。
この時決定された標準報酬月額は、その年の9月より改定され、原則的には翌年の8月まで適用されます。

◆◇◆ 報酬とは ◆◇◆
社会保険における標準報酬月額の対象になる報酬は、被保険者が事業主から労務の対償としてうけるものであり、金銭、現物を問わないすべての報酬を含むものとなっています。
ただし、臨時に支払われるものや労務の対償といえないもの、3ヶ月を超える期間ごとに支給されるものは報酬には入りません。

◆◇◆ 対象者 ◆◇◆
7月1日時点で在籍している被保険者全員が対象となります。ただし、6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人及び7月より9月までのいずれかの月から随時改定を行なわれる人については定時決定は行なわれません。


◆◇◆ 支払基礎日数 ◆◇◆
給与計算の対象となる日数を支払基礎日数といい、この日数が17日未満の月は計算の対象から除きます。

4月 支払基礎日数 30日  対象となる
5月 支払基礎日数 15日  対象外
6月 支払基礎日数 20日  対象となる

支払基礎日数は、日給者の場合は出勤日数がそれにあたり、月給者や週給者の場合は、通常暦日が支払基礎日数になります。
ただし、欠勤控除として給与が差引かれる場合は、その日数は除きます。また、有給休暇は支払基礎日数に含まれます。
なお、パートタイマーの方に関しては一般の労働者とは扱いが異なります。

◆◇◆ 育児休業等を終了した際の改定 ◆◇◆
平成18年7月以降に行われる育児休業等終了時改定については、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬の支払基礎日数が17日以上ある月分の報酬の平均をもとに決定します。そのため、17日未満の月がある場合には、その月を除いて育児休業等終了時改定を行うことになります。
育児休業等を終了(育児休業等終了日において3歳に満たない子を養育する場合に限ります。)した後、育児等を理由に報酬が低下した場合であっても、随時改定の事由に該当しないときは、次の定時決定が行われるまでの間、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になります。このため、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、育児休業等を終了したときに、被保険者が事業主を経由して保険者に申出をした場合は、標準報酬月額の改定をすることができます。
なお、事業主はこの申出にあわせて、「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」により保険者に届出をしなければなりません。

投稿者:人事部 | カテゴリ: | コメント (239)