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人事・労務の手引き

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2007年03月23日 
社会保険&雇用保険の改正点

平成19年4月からの社会保険、雇用保険の改正点について、主なものをお知らせいたします。

***** 社会保険の改正点 ********
◆◇◆健康保険の標準報酬月額等級の上限・下限が変わります◆◇◆
政府管掌健康保険の標準報酬月額表は、現在、上限額98万円、下限額9万8千円の全39等級となっていますが、4月より上・下限ともに4等級を追加、上限額を121万円に引き上げ、下限額は5万8千円に引き下げられ、全47等級へと変わります。
これに伴い、現在、報酬月額が100万5千円以上、及び9万3千円未満の被保険者については、現在の標準報酬月額の基礎になった報酬月額に基づいて、社会保険事務所より、4月以降に別途通知があるようですので、新しい等級に該当する被保険者の届出は特に必要はありません。
[現行] 上限98万円・下限9万8千円 全39等級
[改正] 上限121万円・下限5万8千円 全47等級

◆◇◆標準賞与額の上限が変わります◆◇◆
賞与が支給された際の保険料は、標準賞与額(賞与支給額の千円未満を切り捨てた額)に保険料率をかけて計算することとなっています。標準賞与額の上限は、これまで1回につき200万円を上限としていましたが、4月より年間賞与の累計額540万円を上限とすることに変わります。(年度は毎年4月1日から翌年3月31日までです。)
[現行] 1回の賞与額で200万円
[改正] 1年度に受けた標準賞与額の累計額で540万円
※ 4月時点での政府管掌健康保険の保険料率の変更はありません。
(健保料率 82/1000 介護料率 12.3/1000)

◆◇◆出産手当金・傷病手当金制度が変わります◆◇◆
出産手当金および傷病手当金は、従来の支給額である標準報酬日額の6割から3分の2相当額へと引き上げられます。また、資格喪失後(1年以上被保険者であった者対象)6ヵ月以内の分娩時の出産手当金が支給廃止となり、出産育児一時金のみが支給されます。この資格喪失後の出産手当金については、具体的には、平成19年5月11日(出産日の42日前の日が平成19年3月31日)までに出産した方が対象となります。
[現行] 標準報酬日額の6割
[改正] 標準報酬日額の3分の2

◆◇◆任意継続被保険者に対する出産手当金・傷病手当金の廃止◆◇◆
任意継続被保険者への出産手当金の支給が廃止されます。
任意継続被保険者である間に出産予定日以前42日・分娩日後56日の期間に入った場合には、出産育児一時金のみが支給されます。
任意継続被保険者である間に傷病の療養のため労務に服せない期間が生じても、傷病手当金は支給されなくなりました。
[現行] 任意継続被保険者にも出産手当金・出産一時金、傷病手当金の支給
[改正] 出産一時金のみ支給
※ 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は28万円と変わりません。

◆◇◆老齢厚生年金の在職支給停止が「70歳以上の使用される者」も対象に◆◇◆
「70歳以上の使用される者」にも65歳~70歳未満の被用者と同様、賃金(総報酬月額)と老齢厚生年金(月額)の合計額が現役男子被保険者の平均的収入(現在48万円)を上回る場合には、老齢厚生年金の全部または一部の支給停止が行われることとなりました。ただし、昭和12年4月1日以前に生まれた方(平成19年4月1日において70歳以上の方)については適用されません。また、保険料は今までどおり、負担はありません。
[現行] 在職支給停止は70歳未満対象
[改正] 70歳以上の使用される者も全部・一部支給停止対象に


***** 雇用保険の改正点 ********
◆◇◆雇用保険料率が引き下げられます◆◇◆
これにより、今年度の労働保険料年度更新については、平成18年度確定保険料の計算には旧保険料率(一般の事業の場合19.5/1000)を、平成19年度概算保険料の計算には新保険料率(一般の事業の場合15/1000)を用いることになりますのでご注意下さい。
[現行] 被保険者負担は8/1000 (一般の事業)
[改正] 被保険者負担は6/1000 (一般の事業)

◆◇◆まとめ◆◇◆
社会保険、雇用保険ともに4月以降も引続き改正が予定されています。弊社情報誌「人事・労務シリーズ」では具体的な情報がわかり次第、随時お知らせしていきたいと思います。
上記以降の改正で主なものは、次のとおりです。

***** 今後の改正点 ********
<< 社会保険 >>
■ 一部負担金の割合の改正 (平成20年4月より) ■
70歳以上の一般所得者についても、療養の給付にかかる一部負担金の割合が、現行の1割から2割に改正されます。
※現役並み所得を有する方(標準報酬月額28万円以上の方)の一部負担金はすでに昨年から3割に上がっています)
また、現在3歳未満の乳幼児については一部負担金の割合が2割となっていますが、少子化対策の観点から今後は義務教育就学前までに拡大されます。

<< 雇用保険 >>
■ 基本手当の受給資格要件の改正 (平成19年10月より) ■
現行の短時間労働被保険者(週所定労働時間20時間以上~30時間未満)の被保険者区分をなくし、一般被保険者として一本化されます。
一般被保険者の基本手当の受給資格要件について、その離職が倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの又は解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上であることとし、それ以外の者については、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上であることとします。また、被保険者期間の計算については、1月間に賃金の支払の基礎となる日が11日以上である期間を1箇月として計算することになります。

投稿者:人事部 | カテゴリ: | コメント (197)