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2007年02月13日
確定申告 ~はじめての方へ~

年が明けて何かと慌しい毎日かと思いますが、忘れてはいけないのが2月16日からスタートする所得税の確定申告のために必要な準備です。確定申告直前になって慌てないように、今から準備を行っておいて下さい。確定申告を怠れば、結果として確定申告をすることにより所得税の還付が受けられるケースであったとしても、建前上は脱税行為として疑われる場合もありますのでご注意ください。

◆◇◆はじめに 確定申告とは◆◇◆
確定申告とは、納税者自らが、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額とそれに対する税金を計算して申告する制度です。まずしっかりと確認しておかなければならないことは、ご自身が、申告が必要な方か、申告をすることができる方かのどちらに該当するかを判断しておくことでしょう。

◆◇◆確定申告が必要な方とは?◆◇◆
通常会社に勤めながら、家賃や講演料など勤務先から支払われる給与以外に、年間20万円を超える副収入があった方、土日にアルバイトなどで、勤務先以外の別の会社などから給与支払いを受けた方は、確定申告することが義務づけられています。
☆確定申告が必要な方
①給与収入が2,000万円を越える方
②2箇所以上から給与収入がある方
③年20万円超の家賃、原稿料等の所得がある方
④同族会社の役員等で貸付金利子、賃貸料等がある方 ※
⑤不動産、ゴルフ会員権、同族会社株等の売却がある方など
※この同族会社の役員には、役員ご本人だけでなく、役員と特殊関係にある方(社長のご子息の婚約者など)も含まれる点に注意が必要です。

◆◇◆確定申告をすることができる方とは?◆◇◆
所得税の還付申告(=申告をすることができる方)は義務ではありませんので、しなかったからといってとがめられることはありません。しかし、納め過ぎた税金を戻してもらう為には、申告をしないと還付金が受けられませんので、ぜひ確定申告に挑戦してみてください。
☆確定申告をすることができる方
①医療費が10万円を超える方(1家族のうち高所得者からまとめて還付請求すると、税率が高い分よけいに戻ります)
②災害にあった方(災害減免法を使える場合もあります)
災害、盗難、横領により住宅等に損害を受けたりした方
③住宅を取得した方
など

~~ 医療費控除について ~~
<<扶養家族でない遠方の父母の治療費なども一緒に控除できるのでしょうか?>>
この場合、生計を一にしている親族であれば、扶養家族かそうでないかという分類は関係ありません。生計を一にするとは仕送りをして、仕送りで生活をしている場合などがあたります。また自分だけでなく兄弟が分担して仕送りしている場合でも、それぞれが医療費控除を受けることができます。控除は所得の高い方のところに集めた方が節税の効果があります。1家族のうち高所得者から還付請求すると、税率が高い分よけいに戻ってくるでしょう。

<<領収書は絶対条件?>>
医療費控除を受ける場合には、領収書を確定申告書に添付するか、提出する際に提示しなければなりません。これは国税庁が「健康保険組合から送られてきた『医療費のお知らせ』は、医療費の支払の事実を確認することができず、また、『領収した者のその領収を証する書類』にも該当しないので、これにより領収書の代わりとすることはできない」などという厳しい取扱いを明示しているためと思われます。しかし、もし領収書を紛失、またはもらい忘れていたならば、どうすればよいのでしょうか。まずは、早いうちに医療機関に再発行をお願いしてみて下さい。それでも、どうしても領収書が入手できない場合は、「治療を受けた方の氏名」「支払年月日」「支払先(病院名)」「支払金額」などの明細を、例えば家計簿の記録などによって税務署に対して説明し、納得してもらうことが必要になってきます。どうしても領収書が見つからない方も、諦める前に今一度税務署にご相談されてみてはいかがでしょうか。

◆◇◆申告できる期間(申告が必要な方)◆◇◆
期間は、原則、毎年2月16日から3月15日まで、土日を除く平日、と決まっていますが、
一部の税務署では、今年の2月18日と25日に限り、日曜日でも、確定申告の相談・申告書の受付を行っているようですので、お近くの税務署で確認してみてください。申告が必要な方は、この確定申告を期限内にすることを忘れた場合でも、気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。
期限後申告は、なるべく早めに申告する方が有利です。調査を受けたあとで期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、納める税金のほかに無申告加算税がかかる場合があるからです。

◆◇◆申告できる期間(申告をすることができる方)◆◇◆
還付申告の場合は、1月以降の平日ならいつでも行うことができます。
また、3月15日を過ぎた後でも受け付けてくれますし、過去5年間(今年であれば、平成13年分以後の年分)にさかのぼって申告することもできるようになっています。確定申告の期間は混み合いますので、できればそれ以前に、遅れるなら3月15日以降に行けばよいのではないでしょうか。ただし、申告が遅れれば、その分、還付金を手にできる時期も遅れることになります。また、還付申告は、住んでいる場所を管轄する税務署のほか、全国46カ所に臨時に設置される「還付申告センター」でも申告できますし、国税庁ホームページにある確定申告等情報のページから、申告書類をプリントアウトして記入し、郵送により申告することも可能です。

◆◇◆まとめ◆◇◆
今年ある程度、所得税を納める方については、来年の確定申告時に慌てないよう、いまから節税対策を講じておかれてはいかがでしょうか。医療費控除や住宅ローン控除などは、適用要件が数多くあり、実際にお金を支出したことが分かる証拠書類を必要とするため、できれば年頭から各制度を活用する計画を立てたうえで行動するのがベストでしょう。
家族が1年間に医療で支払ったお金の領収書は大切に保管し、コツコツと集めて、医療費控除を適用するための最低ライン10万円超えを狙う準備を始めておかれるのもよいでしょう。その場合、通院や入院時に公共交通機関を使用した費用も一般的に、医療費控除の対象になりますので、その都度、日時、経路、運賃などを細かくメモしておきましょう。ただし、マイカーのガソリン代や駐車料金は、通常、対象にはなりませんので、ご注意ください。

投稿者:人事部 | カテゴリ:

コメント

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