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人事・労務の手引き

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2007年02月28日
「中小企業定年引上げ等奨励金」を創設

高年齢者の65歳までの安定した雇用を図るために必要な措置(以下「高年齢者雇用確保措置」)はこれまで努力目標に過ぎませんでした。
それが平成18年4月から、実施義務のある制度(改正高年齢者雇用安定法)となっていますので、事業主の方は必要な措置を実施済みであると思います。更に今年4月より高年齢者雇用確保措置に関して現行の「継続雇用定着促進助成金」を廃止し、あらたに常用労働者が300人以下の中小企業のみを対象とした「中小企業定年引上げ等奨励金」が創設される予定となっております。

◆◇◆改正高年齢者雇用安定法(平成18年4月~)◆◇◆
定年(65歳未満のものに限ります)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、
①定年年齢の引き上げ・②継続雇用制度の導入・③定年の定めの廃止
のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。ただし、事業主が労使協定により、②の対象となる高年齢者に係る基準を定め、その基準に基づく制度を導入した時は、②の措置を講じたものとみなします。
また、高年齢者雇用確保措置に関する特例が設けられており、その特例は以下のものです。
1.定年の引上げ、継続雇用制度の導入などの措置に係る年齢
 平成25年4月1日までに下記の表の通り段階的に65歳に引き上げるものとされております。

平成18年4月1日~平成19年3月31日 62歳
平成19年4月1日~平成22年3月31日 63歳
平成22年4月1日~平成25年3月31日 64歳
平成25年4月1日 65歳


2.事業規模による期限の特例
 大企業の事業主は平成21年3月31日まで、中小企業の事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下である事業主をいいます。)は、平成23年3月31日までの間は、事業主が労使協定締結のために努力したにもかかわらず調わないときは、就業規則等により高年齢者に係る基準を定め、基準に基づく制度を導入できることとしました。しかし、この特例も時限措置であるため労使協定において継続雇用の基準を定めることを検討していく必要があります。

◆◇◆中小企業定年引上げ等奨励金(平成19年4月~予定)◆◇◆
①支給対象事業主
 支給対象事業主は、次のイ、ロ、ハ及びニの要件を満たすものとする。
イ、雇用保険の適用事業主であること。
ロ、次のいずれかの措置を行ったこと。
(イ)現在65歳未満の定年の定めを設けており、就業規則等により、65歳以上への定年の引き上げ、又は定年の定めの廃止を行ったこと。
(ロ)就業規則等により65歳以上の定年もしくは、定年の定めを置かない事業を創業したこと。
(ハ)支給申請日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の労働者が1人以上いること。
(ニ)企業規模が300人以下の中小企業主であること。
 
◆◇◆まとめ◆◇◆
 以上が平成19年4月より創設予定となっている「中小企業定年引上げ等奨励金」の大まかな内容です。また、「高年齢者等共同就業機会創出助成金」の要件も一部改正が行われます。しかし、両方とも国の平成19年度予算が成立していないため、まだ確定ではありませんので、詳細が確定いたしましたらお知らせしたいと思います。

投稿者:人事部 | カテゴリ:

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