企業様により、「労働時間」や「時間外労働」に関する考え方はまちまちです。
そこで、今回は、このテーマについてお話をさせていただきます。
◆◇◆ 背景 ◆◇◆
千葉労働基準局の平成15年度資料によりますと、①法定労働時間に関する
違反、②割増賃金不払い、③労働時間明示違反、④就業規則未作成、⑤賃金
台帳へ労働時間未記入の順になっております。この企業様の現状をみておりま
すと、労働時間について見直しをしないことは、労働基準監督署からの是正勧
告の対象になるということです。
※是正勧告とは、一言でいいますと、行政指導です。行政指導だからといって
非協力であったりし続けると、労働基準法の違反の罪に問われる場合があります。
◆◇◆ もし、労働時間管理をしなければどのようなリスクがあるのでしょうか。 ◆◇◆
主要なものとしては、①サービス残業に対する割増賃金の不払いの問題や
②過労死における多大な損害賠償を請求されるかもしれない問題があります。
①サービス残業に対する割増賃金の不払いの問題には、「現状の労働時間」と「ある
べき労働時間管理」の格差をうめなければ根本的な解決にはなりません。
②過労死における多大な損害賠償を請求されるケースとしては、
代表的な裁判例は下記の通りです。
【裁判例 損害賠償額】
◆電通事件
○長時間労働及び睡眠不足により過度の心身の疲労によるうつ病の発症から自殺
最高裁小平12・3・24判決1億6,800万円
◆オタフクソース・イシモト食品事件
○職場の工場内で自殺・職場環境や長時間労働が原因と判断
広島地裁平12・5・181億1,111万円
上記の判例から読み取れますように、労働時間管理が上手くいかないことにより、長
時間労働をさせることにより、会社の安全配慮義務が認められ、会社側が敗訴するケ
ースが多いのです。
※安全配慮義務とは、労務の提供にあたって、労働者の生命・健康等を危険から保
護するよう配慮すべき使用者の義務のことです。怠った場合は、損害賠償を請求され
る場合があります。
◆◇◆まとめ◆◇◆
労働時間をうまく管理するためには、
①管理職やリーダーが部下にいかに労働時間のマネジメントができるか。
②業務の見直しができ、改善ができるか。
③労働時間の現状とあるべき姿の格差に対する問題点を把握し、解決することができるか。
④仕方なく長時間労働になってしまう従業員に対して健康診断やメンタルヘルスの指導
等の対応がとれるのかが鍵となります。
つまり、労働時間をうまく管理することとは、ヒト(お客様と従業員)を大切にする組織、仕
事の進め方、仕組みづくりをいかに効率的に行うかがポイントとなります。
御社は「労働時間」についてどのようにお考えですか?






