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人事・労務の手引き

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2006年06月19日 
「衛生管理者」について

前回は、「安全衛生管理について」記載させていただきました。
引き続き、安全衛生管理のトピックスである「衛生管理者」について記載
をさせていただきます。
「衛生管理者」とは、「総括安全衛生管理者」※の指揮を受けながら事業
場の「衛生」にかかわる技術的事項を管理する者のことをいいます。
50人以上の事業場には必ず選任する義務があり、国家資格試験を合格する
ことにより付与されるものです。
実際、50人以上の事業場において、「衛生管理者」の試験に合格している
人がいないために選任できていない場合があり、労働基準監督署の是正勧告
の対象になっているケースがあります。

※「総括安全衛生管理者」とは、事業場の実質的な統括管理責任者。

◆◇◆ 衛生管理者の業務と必要性 ◆◇◆
 衛生管理者の業務として、「衛生」にかかる技術事項を管理することです。
具体的には、事業者は50万円以下の罰金です。
①労働者の危険または健康障害を防ぐための措置に関すること
②労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
④労働災害の原因調査および再発防止対策に関すること
⑤労働災害を防ぐために必要な業務で、①から④の他、厚生労働省令で定め
るものです。

実際、顧問先様の企業様で「衛生管理者」の試験にどのようにとりくんでいくの
かというご質問をいただくケースが多いです。
そこで、どのような試験なのかはとりあげてみました。


◆◇◆ 衛生管理者試験とは? ◆◇◆
 第1種管理者試験と第2種衛生管理者試験にわかれており、第1種は全業種に
対応しており、第2種は対象業種が限られています。
試験科目は、第1種・第2種とも「関係法令」、「労働衛生」、「労働衛生」の3科目
です。

【申し込み先】
下記の最寄の安全衛生技術センターへお問合せください。
月に1、2回ほど実施されています。

■安全衛生技術センターのHP
http://www.exam.or.jp/main/menkyo_jyuken.htm

◆◇◆ 衛生管理者試験の勉強方法は? ◆◇◆
 衛生管理者試験についての通信教育、教育機関への通学等勉強方法はいろい
ろとあります。会社として「合格してほしい」しかし、コストをかけたくないという場合に
下記のような勉強法はいかがでしょうか。
一例として、
◎一つの問題集を決めて3回繰り返すこと。
◎数字がらみは必ず整理して覚えること。
◎問題集は解答、解説が充実したものを選ぶとよいこと。
これならば、1冊の書籍を購入するだけでよいでしょう。

これだけでは、不安という方はHPやメルマガを活用しましょう。
参考WEBサイト、メルマガは、下記の通りです。

【参考WEBサイト、メルマガ】
◆ 衛生管理者Web・・・問題を解きたいヒト向け
http://www.matsui-sr.com/eisei/eikan.htm

◆ まぐまぐ・・・労働基準法や改正点を確認したいヒト向け
◎一日一問 労働基準法 穴埋め 問題
http://www.mag2.com/m/0000149183.html
◎合格!第一種衛生管理者試験(法改正対応版)
http://www.mag2.com/m/0000097092.html

◆◇◆ 衛生管理者に合格してもらうために他企業が実施していること ◆◇◆
 衛生管理者に合格してもらうために他企業が実施している事例としましては、
①資格手当をつける
②一時金で褒賞金を渡す
③通信教育等の補助を行う
④社内で勉強会を実施する
などが多いようです。社員のモチベーション管理が必要ですね。

投稿者:人事部 | カテゴリ: | コメント (109)
2006年06月08日 
安全衛生管理について

まずは、来月から始まります全国安全週間についてお話します。

◆◇◆全国安全週間◆◇◆
 全国安全週間は、産業界における自主的な労働災害防止活動を
推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着
を図ることを目的として、昭和3年から実施されています。毎年、7
月1日から7月7日までを本週間、6月1日から6月30日までを準
備期間としています。

◆◇◆労働安全衛生法って?◆◇◆
 労働安全衛生法(一般的に簡略化して「安衛法」と呼びます)は、
労働基準法から分離されて作成された法律です。
具体的な目的としては、
①労働災害を防ぐための危害防止基準の確立、事業場内での責
任体制の明確化、事業者(※1)の自主的な活動の促進措置を講
ずるなど、総合的・計画的な推進をすることで、職場の労働者(※2)
の安全と健康を確保すること
②快適な職場環境の形成促進することです。

※1・・・簡単にいうと、労働者を使用するもの(○○株式会社、経
     営者個人など)
※2・・・簡単にいうと、※1に使用されるもの(業務執行権のある法
     人の役員、同居の親族、請負契約の人を除きます)

◆◇◆安全衛生管理体制とは?◆◇◆
 安衛法には、労働者の人数と事業業種区分により、事業者がとる
べき安全衛生管理対体制は異なります。例えば、総括安全衛生管
理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、
産業医、作業主任者などです。

★詳しい管理体制についてお知りになりたい方は、株式会社人事部
のメールアドレスにアクセスしただければ一覧表をメールにて添付フ
ァイル形式で差し上げます。

【株式会社人事部メールアドレス】
info@jinjibu.biz 

◆◇◆御社の安全衛生管理は大丈夫?◆◇◆
 「当社は、いままで労災が発生したことがないので、大丈夫!」とい
う安全神話は、これから述べる「ハインリッヒの法則」によると、崩れて
しまいます。
ハインリッヒの法則とは、アメリカのハインリッヒが、約5万件の労働災
害の事例を調査して〔1:29:300の法則〕を発見しました。これは、1
回の重傷災害が発生したとすれば、その人は同じ原因で29回の軽傷
災害を起こし、また同じように、傷害にはいたらなかったできごと、いわ
ばニアミス事故を300回も経験しているというものです。広義では、これ
らの底辺には無数の不安全状態と不安全行動があるというものです。

御社の安全・衛生管理大丈夫ですか。毎日気をつけてこそ、安全が守ら
れます。
「備えあれば憂いなし」ですね。

投稿者:人事部 | カテゴリ: | コメント (570)